第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、技術研究本部における施設の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)をいう。
(2) 施設 訓令第1条に規定する国有財産をいう。
(3) 施設局等 防衛施設局及び防衛施設支局をいう。
(4) 施設局長等 防衛施設局長及び防衛施設支局長をいう。
(5) 附置機関等 研究所、先進技術推進センター、支所及び試験場をいう。
(6) 附置機関等の長 研究所長、先進技術推進センター所長、支所長及び試験場長をいう。
(使用施設の運用)
第3条 総務部長又は附置機関等の長は、内部部局又は附置機関等を使用する施設の効率的運用に努めるとともに相互に密接に協力するものとする。
(施設使用責任者)
第4条 内部部局の課長、計画官、研究開発評価官若しくは技術開発官又は研究所(支所を除く。以下この条において同じ。)の課長、部長(管理部長を除く。)若しくは海上試験室長又は先進技術推進センターの企画業務室長若しくは研究管理官を、それぞれ内部部局における課、計画官、研究開発評価官若しくは技術開発官又は研究所における課、部(管理部を除く。)若しくは海上試験室又は先進技術推進センターの企画業務室若しくは研究管理官が使用する施設の使用責任者(以下「施設使用責任者」という。)とする。
2 施設使用責任者は、それぞれ使用する施設の効率的使用に努めるものとする。
(施設の供用区分)
第5条 供用事務担当官(訓令第4条第6号に規定する供用事務担当官をいう。以下同じ。)の施設の供用区分は、別表第1のとおりとする。
第2章 取扱い手続き
(工事完成前の施設の使用)
第6条 供用事務担当官は、工事完成前の施設の使用を必要とするときは、工事完成前使用申請書(別記様式第1)により施設局長等に申請するものとする。
(施設の現況把握)
第7条 供用事務担当官は、供用を受けた施設について、次の各号に掲げる事項を常に把握するとともに維持及び保存を行うものとする。
(1) 使用目的とその使用状況
(2) 訓令第26条第1項に規定する台帳の写し(以下「副台帳」という。)と附属の図面との符合状況
(3) 境界標の設置及びその他境界の状況
(4) 使用許可又は使用承認されたものの状況
(5) 不用のもの又は取壊しを要するものの状況
(6) その他供用事務担当官が必要と認める事項
2 供用事務担当官は、前項の事務を遂行するに当たり必要があるときは、施設使用責任者に協力を求めることができる。
(修繕及び模様替工事の範囲)
第8条 供用事務担当官が訓令第10条第1項の規定に基づき行うことができる建物及び工作物(以下「建物等」という。)の修繕及び模様替工事の範囲は、別表第2のとおりとする。
(修繕及び模様替工事の通知)
第9条 施設使用責任者は、建物等の修繕及び模様替工事を必要とする場合は、当該建物等の供用事務担当官に通知するものとする。
(施設使用の承認等)
第10条 供用事務担当官は、訓令第11条第2項の規定に基づく施設の使用許可申講書、同条第3項の規定に基づく協議の回答又は訓令第15条の規定に基づく施設の使用承認申請書を施設局長等に送付する場合は、あらかじめ技術研究本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けるものとする。ただし、継続使用に係るものについては、この限りでない。
2 附置機関等の長は、技術研究本部以外の部隊等(訓令第2条第2号に規定する部隊等をいう。)から建物等の設置、第8条に定める建物等の修繕及び模様替工事の範囲を超える修繕及び模様替工事その他の長期継続的な施設の使用についての申入れがあり、かつ、当該施設を使用させる場合はあらかじめ本部長の承認を受けるものとする。
(国有財産への編入手続)
第11条 供用事務担当官は、技術研究本部の物品管理に関する達(昭和42年技術研究本部達第2号)第28条第1項第1号の規定に基づき、物品管理官から物品の国有財産への編入について申請があったとき、その他国有財産として編入することが必要と認めたときは、行政財産編入申請書(別記様式第2)により施設局長等に申請するものとする。
(物品への編入手続)
第12条 供用事務担当官は、国有財産を物品へ編入することが適当と認めるときは、施設局長等と協議の上、その用途を廃止し、技術研究本部の物品管理官又は分任物品管理官に引き継ぐものとする。
(境界標設置の立会)
第13条 供用事務担当官は、施設局長等が訓令第24条第1項の規定に基づき境界標を設置する場合は、これに立会い確認しなければならない。
(建物標識)
第14条 訓令第24条第2項の規定に基づき、供用事務担当官が表示する建物標識は、別表第3のとおりとする。
(発生材の取扱い)
第15条 供用事務担当官は、訓令第10条第1項に規定する建物等の修繕及び模様替工事による発生材が生じた場合において、当該附置機関等の分任物品管理官に引き継ぐことが適当と認めるものについては、発生材引継書(別記様式第3)により引き継ぐものとする。ただし、当該発生材を施設局等の物品管理官に引き継ぐことが適当と認める場合は、施設局長等とあらかじめ協議の上、施設局等の物品管理官に通知し、引き継ぐものとする。
2 供用事務担当官は、施設局等の行った工事による発生材について、施設局長等から協議を受けたときは、当該附置機関等の分任物品管理官と調整の上、所要の措置をとるものとする。
(発生材の保管)
第16条 供用事務担当官は、施設局等の行った工事による発生材の保管について、施設局長等から依頼があったときは、施設局長等が発する保管依頼書と現物を確認の上保管するものとする。
2 供用事務担当官は、前項の発生材について、あらかじめ施設局長等から保管解除の通知を受け、かつ、その指定した搬出者が搬出を申し出た場合には、関係職員を立会わせ、搬出者の携行する保管解除通知書を確認して搬出させるものとする。
第3章 記録整理及び報告
(副台帳の整理及び照合)
第17条 供用事務担当官は、訓令第26条第2項の規定に基づき、副台帳の記載事項及び附属図面を修正したときは、その旨を総務部長に通知するものとする。
2 供用事務担当官は、副台帳について、毎年度末現在において集計その他の整理をするとともに、必要に応じて施設局長等の備付ける国有財産の台帳と照合するものとする。
(報告)
第18条 供用事務担当官は、訓令第9条第2項の規定に基づき、不法な事実の発生を報告し、又は訓令第23条第1項の規定に基づき被害報告を行うときは、速やかにその旨を本部長に報告するものとする。
2 供用事務担当官は、毎年度末現在において国有財産(施設)使用現況表(別記様式第4及び別記様式第5)を作成し、5月末日までに本部長に報告するものとする。
第4章 雑則
(委任規定)
第19条 この達の実施に関し必要な細部事項は、附置機関等の長が定める。
2 附置機関等の長は、前項の規定により必要な細部事項を定めた場合は、本部長に報告するものとする。
附 則
この達は、昭和62年11月6日から施行する。
附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号) 抄
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則 (平成6年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成6年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年2月16日技術研究本部達第3号)
この達は、平成12年3月1日から施行する。 〔ただし書略〕
附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第10号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施 設 の 供 用 区 分
部局
供用事務担当官
区分(口座)
札幌防衛施設局
札幌試験場長
技術研究本部札幌試験場
技術研究本部札幌試験場東千歳地区
仙台防衛施設局
下北試験場長
技術研究本部下北試験場
技術研究本部下北試験場若松宿舎
東京防衛施設局
艦艇装備研究所長
技術研究本部艦艇装備研究所
技術研究本部目黒宿舎
技術研究本部目黒第2宿舎
技術研究本部独身寮
技術研究本部目黒独身寮
電子装備研究所長
技術研究本部電子装備研究所
技術研究本部女子寮
電子装備研究所飯岡支所長
技術研究本部電子装備研究所飯岡支所
技術研究本部飯岡宿舎
技術研究本部飯岡第2宿舎
航空装備研究所長
技術研究本部航空装備研究所
技術研究本部小平宿舎
技術研究本部昭島宿舎
航空装備研究所新島支所長
技術研究本部航空装備研究所新島支所
技術研究本部航空装備研究所新島支所端々地区
技術研究本部新島宿舎
土浦試験場長
技術研究本部土浦試験場
技術研究本部土浦試験場阿見宿舎
横浜防衛施設局
陸上装備研究所長
技術研究本部陸上装備研究所
技術研究本部陸上装備研究所相模原宿舎
技術研究本部陸上装備研究所相模原合同宿舎
艦艇装備研究所長
技術研究本部艦艇装備研究所久里浜地区
技術研究本部艦艇装備研究所開国橋宿舎
技術研究本部艦艇装備研究所大瀬実験所
艦艇装備研究所川崎支所長
技術研究本部艦艇装備研究所川崎支所
技術研究本部艦艇装備研究所川崎支所川崎地区合同宿舎
名古屋防衛施設支局
岐阜試験場長
別表第2(第8条関係)
建物等の修繕及び模様替工事の範囲
修
繕
工
事
工事区分
工事の範囲
純然たる修繕工事
建物等の減耗を回復して、その原形に近づかせる工事とする。この場合、当該施設の減耗度合の拡大防止は含むが、その効用を著しく増加させるものであつてはならない。
修繕に伴う改修工事
建物等の原形を変更せず財産の能率若しくは能力を高め、又は耐用年数を増加させるために行う工事とする。この場合、どこまでも修繕が主であり、改良が従でなければならず、かつ、施設の維持上最小限妥当と認める範囲内でなければならない。
模
様
替
工
事
修繕に伴う模様替工事
建物等の構造部である壁、柱、屋根及び他の構造部を変更するために行う工事とする。この場合、どこまでも修繕が主であり、模様替が従でなければならず、かつ、建物等の価値又は効用を増加させない程度のものであるか、又は維持上最小限妥当と認める範囲内であること。
軽微な模様替工事
建物等の構造部である壁、柱、屋根及び他の構造部を変更するために単独に行う工事とする。この場合、業務の運営上真に必要であり、やむを得ない場合に限り実施するものとし、その範囲は、建物等の価値又は効用を増加させない程度であるか、又は当該建物等の維持上最小限妥当と認める程度であること。
別表第3(第14=条関係)
建 物 標 識
1 1 規格・様式
2 設置要領
(1) 建物番号は、建物の種目ごと1棟ごとに一連に付与するものとし、副台帳に記載の整理番号と符合させるも.のとする。
(2) 建物標識は、厚さ18mmのひのき又は杉等の1枚板を使用し、地は白、書字及びわくは黒の油性ペイントを使用する。
(3) 建物標識を取り付けることが困難な建物には、前項の要領により当該建物に一油性ベイソトをもって直接仕上げることができる。
(4) 建物標識の取付け又は記載場所は、当該建物の主出入口又は外壁の識別しやすい場所とする。
別記様式第1(第6条関係)
発 簡 番 号
年 月 日
殿
使用事務担当官
官 職 氏 名 印
工 事 完 成 前 使 用 申 請 書
下記のとおり工事完成前に使用したいので申請する。
記
規格:A列4判
別記様式第2(第11条関係)
発 簡 番 号
年 月 日
殿
使用事務担当官
官 職 氏 名 印
行 政 財 産 編 入 申 請 書
下記のとおり編入したいので申請する。
記
規格:A列4判
別記様式第3(第15条関係)
発 簡 番 号
年 月 日
分任物品管理官
官職 氏 名 殿
供用事務担当官
官 職 氏 名 印
発 生 材 引 継 書
下記のとおり引継ぎをする。
記
規格:A列4判
(注)単価金額欄は使用可能品についてのみ見積額を記載する。
別記様式第4(第18条関係)
平成 年度 国有財産(施設)使用状況表
(建 物 使 用 状 況)
(供用事務担当官: )
規格:A列4判
(注)1 記載の順序は、種目ごとの構造別の順序で記載し、面積は構造ごと小計を、種目ごと計をそれぞれ記載するとともに、
末尾に面積の合計を記載すること。
2 所管換(受)のもので建築年月日が不明の場合は、所管換(受)年月日を( )で記載のこと。
3 構造の記号は次のとおりとし、例えば鉄筋コンクリート3階建ての場合は、「RC−3」のように記載すること。
鉄筋コンクリート造 RC コンクリートブロック造 CB
木造及び木造モルタル造 W 鉄 骨 造 S
4 本表には、建物配置図を添付すること。
別記様式第5(第18条関係)
平成 年度 国有財産(施設)使用状況表
(使 用 許 可(承 認)状 況)
(供用事務担当官: )
規格:A列4判
(注)1 許可と承認は、別葉とすること。
2 継続のものは、当初の許可(承認)時の使用開始年月日を備考欄に記載すること。